2019年度 ベビーシッター利用支援事業のご案内
保育需要が年々増加する中で、区では認可保育所の新規誘致や区立保育園の民営化による定員の拡大等を進めています。
しかし、年齢や地域により保育需要に偏りがあり、特に2歳児までの低年齢児については保育需要が定員を上回る状況が続いていることから、区は、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、0歳児から2歳児の待機児童の保護者等が、保育施設の代替手段として東京都が認定するベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の負担を軽減し、保護者の復職を支援します。
- 本事業は2020年3月31日までの待機児童緊急対策事業です。
- 以下の内容は東京都及び中野区の2019年度予算の成立を条件に実施するものであり、一部内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 以下の内容は2019年4月以降の利用内容になります。2018年度中に利用開始を希望される方は要件が異なりますので、待機児童緊急対策担当(中野区役所3階16番窓口、電話03-3228-5496)までお問合せください。
1 利用対象者・利用時間・料金等
1 利用対象者
お子さんが0歳から2歳児(保育所等の0歳児から2歳児クラスに該当する児童)の保護者のうち、以下のいずれかに該当する方。
- 保育認定を受け、保育所等に入所申込みをした結果、入所保留となりお子さんが待機児童となっている保護者(待機児童の保護者)
- 保育所等の0歳児クラスに入所申込みせず(保育認定は受ける必要があります)、1年間の育児休業を満了した後に、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(育児休業満了者)
2の方は復職日の翌年度4月入所までの保育所等の選考に申し込むことが要件となります。
2 利用時間・料金・サービス内容等
利用時間
月曜日から土曜日(祝日・休日及び年末年始を除く)の午前7時~午後10時までのうち、1日11時間かつ月220時間を上限として利用できます(保育標準時間認定の方)。
保育短時間認定の方は1日8時間かつ月160時間までの利用となります。
利用料金
1時間当たり250円(東京都が発行する助成券を利用した額)
参考 1日11時間、月20日利用した場合の1か月の自己負担額 55,000円(別途ベビーシッターの通勤に必要な交通費等の実費がかかります)
利用時間の上限を超えた分の利用料、及び利用料以外の入会金等は助成の対象外です。
2019年4月利用分より本事業の利用者に対し、ベビーシッターが利用者宅に通う際の交通費の補助を実施する予定です。詳細が決まり次第、対象者にお知らせします。
提供するサービス内容
東京都の認定事業者(東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。) が乳幼児の自宅にベビーシッターを派遣し、保育を行います。
- 保育以外の家事援助、兄弟姉妹の送迎等はできません。食事はあらかじめ保護者が用意したものを提供します。
- その他、詳しいサービス内容及び利用上の注意点等は、添付ファイル「東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内 」 をご確認ください。
- 本事業の利用者は、保育所等の利用調整の際に、調整指数の加点(認可外保育施設等利用者と同等)が受けられます。
2 申請方法(手続きは全て区役所3階16番 待機児童緊急対策担当窓口のみの取扱いとなります)
窓口での確認事項があるため、庁外施設(地域事務所、すこやか福祉センター等)での取り次ぎや郵送での申請は取り扱っていません。ご了承ください。
- 利用希望者は、 添付ファイル「東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内 」及び「ベビーシッター利用支援事業利用約款」を必ずお読みください。利用約款の全ての内容に同意いただくことが利用の条件となります。
- 上記2点を確認後、添付ファイル「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」 を記入し、支給認定証の写し(待機児童の保護者は入所保留通知の写しも必要)を添付し、中野区役所3階16番窓口(待機児童緊急対策担当)に提出します。
- 区は審査の上、対象者に「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書」を郵送で交付します。
ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書(見本)(PDF形式:119KB)
- 利用者はベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、対象者確認書を提示の上、契約を締結します。
ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧は東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
事業者に連絡する際は、東京都ベビーシッター利用支援事業の利用者である旨お伝えください。
利用者は契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を持参の上、「ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書」(対象者確認書と同時に送付します)を中野区役所3階16番窓口(待機児童緊急対策担当)に提出します。 - 区は審査の上、申請書を東京都に送付し、東京都から助成券が交付されます(2019年4月分よりWeb上の専用システムから電子的に助成券コードを発行する予定です)。
専用システムを利用するためのアカウントは、東京都から事業委託を受けた公益財団法人全国保育サービス協会から発行(郵送)されます。
3 利用上の注意
- 利用者は添付ファイル「ベビーシッター利用支援事業利用約款」 の第9条(利用者の責務)にある手続きを必ず行ってください。
- サービス利用期間中に同利用約款第11条の要件に該当することになった場合は、当初区が対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。
- 助成券は券に指定された月及び対象児童以外に利用することはできません。また余った場合でも1日や1月の上限を超えて利用したり、保育料以外の入会金やベビーシッターの交通費の割引に利用したりすることはできません。
- 当事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。またベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は一切関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
- 現在、認証・認可外保護者補助金の支給を受けている方は、本制度との併用(併給)はできません。どちらか一方をお選びください。
4 本事業に関する問合せ先、受付窓口
子ども教育部 幼児施設整備分野 待機児童緊急対策担当
中野区役所3階16番窓口
電話 03-3228-5496(直通)
ファクス 03-3228-5792
関連ファイル
- 東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内(
PDF形式 3,117キロバイト)
- ベビーシッター利用支援事業利用約款(
PDF形式 238キロバイト)
- ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書(
PDF形式 135キロバイト)
- ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書(
PDF形式 204キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
子ども教育部 幼児施設整備分野(子) 待機児童緊急対策担当
3階16番窓口
電話番号 03-3228-5496 |
ファクス番号 03-3228-5792 |
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